お申し込みにおける重要事項の確認

お申し込みの前に、国内募集型企画旅行条件書をご一読ください。

国内募集型企画旅行条件書

  • 1 本旅行条件書の意義

    本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

  • 2 募集型企画旅行契約

    この旅行は、公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー(以下「当財団」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当財団と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表(確定書面)及び、当財団旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当財団約款」といいます。)によります。

  • 3 旅行契約

    当財団は、店頭、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当財団らが予約の承諾の旨を通知した場合に成立します。通信契約は、当財団が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

  • 4 通信契約による旅行条件

    当財団らは、当財団が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。

    • (1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当財団が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
    • (2)申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当財団らに通知していただきます。
    • (3)通信契約による旅行契約は、当財団らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便等で通知する場合には、当財団らがその通知を発した時に成立し、当財団らがe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
    • (4)当財団らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第9項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
    • (5)契約解除のお申し出があった場合、当財団らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
    • (6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当財団らは通信契約を解除し、当財団らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第9項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
  • 5 申込条件

    • (1)お申し込み時に未成年の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15歳未満の方は父兄または保護者の同行を条件とします。
    • (2)ご参加にあたって条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他条件を満たしていない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
    • (3)募集人数に達したときは、お申込みをお断りする場合があります。
    • (4)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当財団が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
    • (5)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
    • (6)お客様が当財団らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
    • (7)お客様が風説を流布し、偽計や威力を用いて当財団らの信用を棄損若しくは業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
    • (8)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
    • (9)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中及び妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当財団から案内いたしますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
    • (10)前号のお申し出を受けた場合、当財団は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
    • (11)当財団は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当財団がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
    • (12)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当財団が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
    • (13)その他当財団の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
  • 6 旅行代金に含まれるもの

    旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料、拝観料、ガイド料等及び消費税等諸税。なお、これらの費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

  • 7 旅行代金に含まれないもの

    超過手荷物運搬料金、クリーニング代、電報電話料その他個人的性質の諸費用及びそれらに伴う税・サービス料、傷害・疾病に関する医療費、自宅から集合場所(発着地)までの交通費、宿泊費、お一人部屋を使用する場合の追加料金など。

  • 8 旅行代金のお支払い

    旅行代金は、旅行開始日の出発時間までに全額お支払いください。

  • 9 取消料

    旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、下の取消料をお支払いいただきます。

    募集型企画旅行に係る取消料

    取消日 取消料
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 1)21日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目) 無料
    2)20日目にあたる日から8日前までの解除(日帰り旅行にあっては10日目) 旅行代金の20%
    3)7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の30%
    4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
    5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
    6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%
  • 10 団体・グループ契約

    当財団は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

    (契約責任者)
    当財団は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

    (2)契約責任者は、当財団が定める日までに、構成者の名簿を当財団らに提出しなければなりません。
    (3)当財団らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
    (4)当財団らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • 11 当財団の責任

    当財団はお客様が下記に例示するような事由により、損害を被られた場合において、責任を負いません。

    • (1)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の変更及び中止。
    • (2)官公署の命令、伝染病による隔離等によって生じる旅行日程の変更及び中止。
    • (3)自由行動中の事故。食中毒、盗難。
    • (4)運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・滞在時間の短縮等。
  • 12 旅程保証

    当財団は、次に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に次に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

    〈変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金〉

    変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
    (1)ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
    (2)ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
    (3)ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
    (4)ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
    (5)ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
    (6)ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
    (7)上記(1)~(6)に掲げる変更のうちホームページ、パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

    但し、次に掲げる事由による変更は、この限りではありません。
    イ 天災地変
    ロ 戦乱
    ハ 暴動
    ニ 官公署の命令
    ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
    ヘ 当初の運航計画によらない運送サービスの提供
    ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

  • 13 個人情報の取扱い

    当財団らは、旅行申込みの際に、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。取得した個人情報は、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社らでは、①当社ら及び当社らと提携する会社の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想等アンケートのお願い③特典サービスの提供④統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

  • 香川県知事登録旅行業第3-226号
    公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー
    〒760-0019
    香川県高松市サンポート1番1号 高松港旅客ターミナルビル7階

  • この旅行条件書は2022年7月1日の基準に基づきます。

外部リンク:予約・決済システム RESERVA(レゼルバ)