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  2. 募集型・受注型団体旅行誘致促進事業助成金

概要

高松市内および三木町に、1泊以上の宿泊を伴う旅行を実施した旅行会社を助成します!

ただし、四国遍路等の巡礼や大会等への参加、学校行事(修学旅行、教育旅行、合宿)、
視察などの観光を目的としないものは対象となりません。また、日帰り旅行は対象とはなりません。

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出発した旅行に限ります。
修学旅行助成金については、こちらをご覧ください。
大会、合宿等補助金については、こちらをご覧ください。

助成要件

助成金額

※助成金は、予算に達した時点で終了となります。予算に達した後の申請は、キャンセル待ちとなります。
※キャンセル待ちが繰り上がり次第、連絡させていただきますので、ぜひ申請をお願いします。
※キャンセル待ちは、既に交付決定をしている団体の催行結果により、交付出来ない場合がございます。
※申請書は、催行日10日前までにご提出ください。
申請書類は、必ず原本をご郵送ください。
なお、令和4年4月1日以降の申請より、申請書類への代表者印の押印は不要です。(一部、例外あり)
※ご郵送前に、お問い合わせフォームまたはFAX(087-822-7062)で内容を確認させていただければ、申請がスムーズです。
※そのほかの注意事項については、よくあるご質問をご覧ください。

申請書・助成金交付までの流れ

よくあるご質問

対象について

2泊すれば倍ですか?
2泊以上でも、旅程に屋島山上の訪問が含まれる場合 35,000円、それ以外の場合 25,000円となります。
日帰り旅行は、対象外ですか?
日帰り旅行は、対象とはなりません。

申請書について

申請受付の期間はありますか?
本年度は、上期は4月1日から、下期は7月1日から受付けます。
ツアー出発日10日前までに申請書のご提出をお願いいたします。
申請者は、代表取締役でなければいけませんか?
代表取締役様が望ましいですが、支店長様や部長様の申請も受付けいたします。
変更となった場合は、変更・中止申請書(様式第2号)をご提出ください。
助成対象となるのはいつわかりますか?
申請書をいただいてから、5営業日程度かかります。
助成対象となるのであれば、企画を行いたいのですが?
企画段階で、交付認定を受けたい場合でも申請は可能です。

変更・中止申請書について

どのような場合に変更・中止申請書が必要でしょうか?
・申請者が変更となったとき(住所および部署名等の変更を含みます)
・旅行商品の企画内容が変更となったとき
・申請台数を増やしたいとき
・催行はあったが、対象条件に満たず中止となったとき
変更した場合、それまでの補助枠はどのようになりますか?
変更の場合、既に交付決定を受けている台数分は確保されます。
ただし、申請台数を追加して増やしたい場合に、追加台数分の空きがない時の追加台数分についてはキャンセル待ちとなります。

実績報告書について

募集を行いましたが、催行がなかった場合も実績報告書が必要ですか?
既に交付決定を受けた後で、催行実績がなかった場合は、変更・中止申請書(様式第2号)の提出が必要です。
月次報告書は必要ですか?
出発日が単一月で完了する場合(1回のみの催行を含む)及びすべての出発日をまとめて助成金を収受する場合は、省略できます。

助成金請求について

すべての催行が終了後の支払いですか?
複数月にわたる企画である場合は、催行月の翌月10日までに月次報告書(様式 第5号)、請求書(様式第4号)、証明書類をご提出いただくことで、催行月毎にお支払いいたします。
振込手数料はどのようになりますか?
国内口座の場合、振込手数料は当財団で負担します。
海外口座の場合、1事業につき1度のみ送金手数料8,000円と円為替取扱手数料2,500円を当財団で負担いたしますが、2回目以降は受取り側にご負担いただきます。(可能な限りまとめてお受取りになることをお勧めします)
集金は可能ですか?
申し訳ございませんが、現金での支払いはお受けかねます。